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チャット規程
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Text File
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1995-05-23
|
3KB
|
78 lines
■ TigerMountain チャット規程 ■
TigerMountainではチャットルームおよびチャット機能
を次の様に分類します。
第1章 [チャット機能の種類]
第1節 [パブリックチャット1]
弊社が公に設置しているチャットルームのうち、弊社
が指定したイベントやプロモーション用のチャットルー
ムで行われるチャットをいいます。
第2節 [パブリックチャット2]
弊社が公に設置しているチャットルームのうち、前節
に該当しない一般的なチャットルームで行われるチャッ
トをいいます。
第3節 [プライベートチャット]
レジデンツがご自分のプルダウンメニュー「サービス」
の中から「プライベートチャット」を選択して臨時に
チャットルームを開設し、ここにアクセス中のレジデ
ンツを呼び出して行うチャットをいいます。
第4節 [チャットルームの分類について]
弊社が設置するチャットルームの種類については、弊
社がその分類の権限を持ち、任意に変更する事ができ
るものとします。各チャットルームの種類については
TigerMountain上において別表にてレジデンツに告知
されます。
第2章 [チャット・ログの著作権]
チャット機能による参加者の通信の記録をチャット・
ログと呼びます。
第1節 [チャット・ログの著作権保有者]
チャット・ログは原則として当該チャット参加者によ
る共同著作物とみなし、参加者が著作権を保有します。
第2節 [住民規約の適用]
チャット・ログの取扱いは住民規約の著作権に関する
項目に準じ、別章に定める「チャット・ログの取扱」を
補います。
第3章 [チャット・ログの引用・公開]
チャット・ログの他文書、他媒体への引用、公開につ
いては以下の準則に従います。
第1節 [パブリックチャット1]
原則としてログの公開にあたっては引用、公開部分に
かかる参加者による事前の許可が必要です。但し、運
営者側がプロモーションなど特定の用途に関して一定
の時間帯を限定してログの公開を行う旨を事前に告知
した場合、参加者は参加した行為をもって自分の参加
中のログの引用、公開を運営者側に許諾したものとみ
なします。
第2節 [パブリックチャット2]
原則としてログの公開にあたっては引用、公開部分に
かかる参加者による事前の許可が必要です。但し、事
後であっても引用、公開部分にかかるチャットに参加
したすべての当事者がメール等明示の手段で同意をえ
た場合についてはこの限りではありません。
第3節 [プライベートチャット]
電子メールと同じく信書として扱われますので引用、
公開は、引用、公開部分にかかるチャットに参加した
すべての当事者がメール等明示の手段で事前の同意を
えている場合に限り許されます。
第4章 [その他]
第1節 [本規程の変更]
弊社はレジデンツに事前の通告をなすことなく、本規
程を変更することがあります。この場合の告知はTige
rMountainを通じて行うものとします。
第2節 [実施]
本規程は1995年2月1日より実施します。